公務員が青色申告できますか。
現在、ソーシャルレンディングで運用を行っています。今のままでは雑所得扱いとなります。個人事業主となり青色申告の控除のメリットを受けたいと思っているのですが、公務員でも青色申告の承認を得ることが可能でしょうが。法的に問題はあるのでしょうか教えてください。事業内容はあくまでも運用です。ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
また、税法に限った内容でお答えいたします。
結論から申し上げますと、公務員であっても青色申告控除を受けることは可能です。所得税法には青色申告の要件としては届け出などはありますが、公務員回中に関するものはありません。
ただ、受けたからと言って、ソーシャルレンディングの収益が青色所得控除の対象になるかといえば疑問があります。おそらくは、内容から見ると雑所得のままとなり、青色申告控除の対象にはならないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
インターネットでしらべるとなかにはソーシャルレンディングを貸金業として青色申告の承認を得ている方もおられるようです。その辺りの見解を教えていただきたいです。

私は、ご質問者様はソーシャルレンディング業者ではなく、そのソーシャルレンディング業者を通じて出資や融資をしている方として、かかる回答をいたしました。
ソーシャルレンディング業者は確かに貸金業者ですので青色申告の対象にはなります。
ただ、そのソーシャルレンディング業者を通じて出資や融資をされる場合、スキーム上、雑所得になるケースが多いです。実際のスキームがわかりませんので、そのようなケースの場合は念の為、当該業者にお問い合わせいただけますでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。確認してみます。
本投稿は、2018年09月11日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。