青色専従者 おこづかい稼ぎのつもりで
主人の工務店から給与の支払いをうけていますが
趣味で作っていたアクセサリーや布小物の売り上げが8月末で14万円(所得としては8万少しでした)
青色申告 顧問税理士あり 専従者給与96万で だいたい夕方16時くらいまで事務経理発注業務 壁材料の組み立てなどをやっています
販売業態は委託です
このままアクセサリーを販売しつづけると
専従者とは見なされなくなりますか?
専従者の資格にある
「専ら事業に…」の部分が
税理士、税務署の方の認識がまちまちで
戸惑っております
どうすれば専従者の仕事をした上で
趣味の時間に作製していると 税務署の方が認めてくれますか
販売しているものの大半は専従者になる前に少しずつ作り貯めていたものですが
材料を購入したレシートなどはもう残っていないため証明はできません
今年の売り上げが総額20万前後になりそうです この金額はどう判断されますか
主人はまじめに申告をしておりますので業務や節税対策に迷惑をかけたくないので す
アクセサリーを委託販売していることは知っていまして
売り上げ10万いかないぐらいだろうと
思っている様子です
アドバイスをよろしくおねがいいたします
税理士の回答
青色事業専従者の要件の抜粋です。
参考にしてください。
「青色事業専従者給与」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
山中先生 さっそくのお返事ありがとうございます
そうです
ハ がわからないのです
6月を超える期間は
確実に専ら従事しておりますが その他の時間に作製したもので少なからず収入を得ているのが 問題あるのか、ないのかをどう認識すればよいのでしょうか
いろんなところで調べてみましたが
本業に影響ないくらいならパートに出ても大丈夫ですよ とおっしゃる税理士がいらっしゃれば 他で収入を得たら絶対にダメです とおっしゃる税理士がいらっしゃいます
簡単にいうと、月でいうと、7ヶ月(6月を超える)専従すると専従者給与は、経費になります。
一年を通してですと、一日の勤務時間の2分の1(8時間勤務の場合、4時間を超える)を超えると勤務実態があれば、事業専従者給与は、経費になります。
山中先生
早速のお返事を拝見しますと 私の状況は問題なさそうです…
そうしますと本年度分の申告ですが
アクセサリーの委託販売の売り上げはどのように処理すれば妥当でしょうか
材料費などを記憶をたよりに
差し引いた金額となりますが どの項目に記入するのでしょうか
お忙しいところ恐縮ですが
教えていただけますと助かります
ありがとうございます
私の専従者給与は 主人の業務上の経費として計上されているので 委託販売の所得金額が20万を超えた場合に初めて確定申告が必要になる、と考えて問題ないでしょうか?
ありがとうございました
20万円を超えたら
顧問税理士さんに報告して 申告します!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2018年09月20日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。