専従者が利用した交通費について
個人事業主で青色申告・専従者控除の申請をしています。
専従者(妻)が仕事をする上でかかった交通費は個人事業主の経費として計上できるのですか?
税理士の回答

猪野由紀夫
はい、可能です。専従者が事業にかかる顧客や取引先への移動にかかる交通費(電車・バス・タクシー・航空運賃)は必要経費として計上できます。
本投稿は、2018年10月09日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。