税理士ドットコム - [青色申告]ながら作業と家事按分の関係について - ご質問の行動が収入を得るための活動と考えられれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. ながら作業と家事按分の関係について

ながら作業と家事按分の関係について

ネット上に掲載した小説が書籍化され、作家となった者です。
執筆をしていない時間に、ネットサーフィンなどをしながらツイッター(ペンネームによるものです)、情報交換、自作ページのチェックなどをしていることがあります。
家事按分の際、こういった時間はどう扱ったらいいのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の行動が収入を得るための活動と考えられれば、業務に要した時間に含めて按分計算することになります。
所得税の場合の必要経費は、あくまでも「収入金額を得るために直接要した費用」となっておりますので、その点は納税者側が合理的な方法で按分しその立証資料を揃えておくことが必要です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月07日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,760
直近30日 相談数
744
直近30日 税理士回答数
1,532