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青色専従者とパートのかけもちについて

来年から忙しい時期だけ主人の仕事を手伝うことになりました。
具体的には3月~9月の間だけ週4で働く予定です。(残り1日はパート)
ただし、1月~3月と10月~12月は暇なので主人の仕事は週1にとどめ、あいた時間に
週3日パートをする予定です。

この場合、3月から9月の間は青色従事者の届けをだして、うまく節税できますでしょうか?青色だしている最中も週1日はパートしても大丈夫でしょうか?(青色従事者の規定は読んでいます)

また、パートは自給1700円ほどで1日6時間勤務の予定です。パートをするうえでの
金額の上限やこれくらい稼がないと働き損などがあれば教えてほしいです。

税理士の回答

下記の規定に該当すれば青色事業専従者給与は、受給できます。
概ね、1/2を超える勤務状況が必要です。
「抜粋」
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

山中先生、ありがとうございました!
ちなみに新たな質問をさせていただけますと幸いです。

青色事業専従者としてパートをせず働くか、パートで社会保険加入してバリバリ働きながら
夜に主人の仕事を手伝うか迷ってきました。
社会保険加入してバリバリ働く場合、夫の節税面、私の給与にかかる保険料、税金の面から、年間何万円働くと良いなど目安が分かると助かります。
社会保険加入となると103万円は超えてしまうので、何万円以上なら働き損、何万円までにとどめておくとベストなど目安をいただけると大変うれしいです。

勤め先が500人以下の会社であれば、年収130万円未満は社会保険に入らなくても良いと基準です。
501人以上の会社は、年収106万円未満です。
社会保険に加入しても、パートで年間150万円位働ければ、実感はあると考えます。

山中先生追加質問についても、ありがとうございます!
頑張って社会保険に入って働いたほうが家計も助かると思うのでそうしたいと思います。

本投稿は、2018年11月07日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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