青色専従者を外しても良いですか?
現在、息子は青色専従者です。
来春結婚しますので、今夏から結婚相手と他県で暮らしてます。
この様な場合は、青色専従者を外せますか?
また、外せるとしましたら、税務署に届出は必要ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与の支払いがなければ、自動的に青色専従者から外れることになります。
所得税法上、事業主の「所得税の青色申告の取りやめ届出書」はありますが、青色事業専従者給与に関する取りやめ等の届出書はありませんので専従者から外れることになっても届出書や申請書は必要ありません。
有難うございます。説明不足で申し訳ありません。
息子は、今現在も我が家で働いてます。
現住所はこちらに置いてますが、生計が別なので他の従業員と同じ扱いが出来るのかと思い相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2015年11月23日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。