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個人事業主としての青色専従者と外注費について

個人事業主として、家庭教師の業務委託の仕事を始めました。私と妻で可能な仕事は行い、どうしても手が回らない時に外部の先生に業務を委託(外注費)して仕事を回そうと思っていました。

個人事業者の場合は、①給与を支払っていない場合、②給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

という決まりがありますので、妻を青色専従者として申告し給与を支払い、臨時で外部の先生に外注費としてお仕事をお願いする場合、外部の先生に対する源泉徴収は必要ないでしょうか?

税理士の回答

外注費という名目でも実質的に給与に該当すれば、源泉徴収が必要になります。
業務の対価の基準が時給、日給の場合には、給与になります。

お返事ありがとうございます。
最近2010年に塾講師への報酬が業務委託ではなく給与とみなされたという判例を目にしました。
私のオンライン家庭教師の業務委託状況は以下の通りです。
① 本人が授業ができないときなどは、他の先生を手配することができる。
② 授業する時間生徒と先生で決めてもらい、私たちが指定することはありません。報酬は基本45分一コマとしていますが、先生と生徒の間で短くしたり長くしたりすることができます。
③作業の具体的な内容について指揮監督をしません、生徒と先生で決めてもらいます。
④授業できなかった場合、あるいは途中で中断した場合、報酬を請求できません。
⑤パソコン、ネット環境などの費用は先生本人が全て負担します。
実際の授業以外にも、望む先生方には空いた時間などを使ってポスティングやネットへの宣伝書き込みなどの営業もしていただいています。ポスティングや広告の書き込みはその枚数や件数によって(時間ではない)報酬を支払っています。
調べた範囲では、私の場合業務委託(外注工賃)として処理する条件をほとんど満たしていると思うのですが、給与ではなく業務委託として問題なく申告できますでしょうか?

業務委託契約、外注費で、特に、問題ないと考えます。

アドバイスありがとうございます。安心しました。
最後にお聞きしたいのですが、妻が個人事業主、私が青色専従者、講師の先生方(業務委託契約)という形になります。
個人事業主が青色専従者を雇用していますので必然的に源泉徴収義務者となりますが、この場合日本在住の日本人の講師の先生方の源泉徴収は必要ですか?
講師が外国人の先生で日本に籍も銀行もない場合、非居住者なので源泉徴収必要無しで良いでしょうか?
お手数ですが、アドバイスをお願いします。

本投稿は、2018年11月15日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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