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副業サラリーマンの確定申告につきまして(主に控除について)

サラリーマンをしながら副業をしている者です。
青色申告にて今回2回目の確定申告です。

今年から妻を青色専従者として申請しました。

私の事業はほとんど利益が出ておらず、
妻の事業分にて確定申告の準備をしているところです。
(私の事業と合算です)

「MFクラウド確定申告」を使い、色々とシミュレーションをして、
わからない事はネットで調べながら進めておりますが、
どうしてもわからない事がありますので、
以下の内容の通り質問させていただきます。
根本的に理解の仕方が間違っており、
初歩的な質問になっているかもしれませんがご了承下さい。


①本業の勤務先に年末調整の書類を提出しましたが、
 確定申告書Bを作成するにあたり、
 「所得から差し引かれる金額」の各控除を計上してもいいのでしょうか。

 前回申告の時は、年末調整しているのだから、
 扶養控除や生命保険料控除は2重計上になるのではと思い、
 控除せずに申告したのですが、税務署から連絡がきて、
 扶養控除などを入れて申告するよう言われました。
 結果、税金が還付されました。
 後述するように税務署の言っている事がいまいち信用できず、
 果たしてそれで良いのか質問させていただきました。


②青色専従者給与についてですが、
 月々8万円で申請しております。
 実際、その分だけ勤務した月もあればしていない月もあります。
 税務署に尋ねたら、月々8万円を毎月経費として計上するように言われました。
 ネットで調べてみたら上限が8万円だから実際勤務した費用を計上すると書いてありました。
 実際、どちらが正しいのでしょうか。
 

②青色申告特別控除の65万円ですが、
 どの部分に対して控除されるのでしょうか。
 確定申告書Bの計算式を見ても65万円はどの数字と関連しているのかがわかりません。
 同じく青色専従者給与控除についてもです。
 経費として計上しているのにまた控除されるものでしょうか。
 事業所得は赤字になる見込みですので、
 あまり関係ないと思いますが・・・


以上、長くなってしまいましたが、
ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんばんは。税理士の人見と申します。
1か月以上前のご質問ですでに解決済みかもしれませんが、回答いたします。
①について
簡潔にお答えします。年末調整は本業の勤務先のみの所得税の計算をしております。確定申告は、副業分を含めてもう一度所得税を計算するというイメージです。よって、確定申告で控除項目が2重計上されるということはありませんのでご安心ください。

②について
青色事業専従者給与には、「1年を通して6か月超事業に専従していること」が要件となります。専従者給与は毎月規定通り税務署に届け出た支給額の範囲で計上するべきと考えます。

③について
青色申告特別控除は、所得税青色申告決算書の㊹欄で控除されます。
専従者給与は、同じく㊳欄で控除されます。
実際に確定申告書Bのどこに反映されているかですが、所得金額欄の①営業等に反映されています。


本投稿は、2018年11月28日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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