年末調整について
従業員の年末調整を行っております。
この度10月に、個人商店を退職し入社した時給のパートの方がいます。
扶養控除申告書を記入していただき、前職の源泉をいただこうと話をしたところ、前職の個人商店が青色申告だからこっちで年末調整を行うとの話があり、現在の状況を確認したところ、前職の個人商店は10月に退職をしたと、給料は10月以降から発生をしていないとの事でした。
こちらの手続きとしては、今現在甲でお給与を計算していますが、退職をしたとの扱いで、12月まで甲で計算をし、前職で年末調整をしてもらおうと思っています。
そこで、疑問ですが、
・青色申告だからという理由で、何か税金的に得をするから年末調整を行うのでしょうか?
もしかしたら、総額が103万円以下という事を見越してなのかなと自分的に思ってはいますが、青色申告があまり詳しくわからず、お恥ずかしいのですが、お答えいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
青色申告だから、と言う事はありません。
正しくは、下記の様に考えます。
前職を10月で退職していれば、前の勤務先では、10月分までの年末調整をしない源泉徴収票を交付する事になります。
今の勤め先では、その源泉徴収票を含めて、当方で年末調整する事になります。
ありがとうございます。
本日、詳しく確認をしたところ、
本年度の10月迄、ヤクルトレディをしていたとなると、
ヤクルトレディの源泉は無視して、今の勤め先の10月~12月の給与で年末調整をし、源泉徴収票をお渡しするという形になるでしょうか?
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
初めてだったのことだったので、すごく助かりました。
無事年末調整を行う事ができます。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2018年12月04日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。