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個人事業主の事業の契約が業務委託ではなくアルバイトの場合の青色申告

個人事業主として自宅で働いています。
通常、業務委託で仕事を請け負い、業務をしてきたのですが、
今回、お付き合いをさせていただく会社が業務委託ではなくアルバイト(完全出来高)での契約となりました。

時給でもなく自宅で働いており、今まで同様、すべて経費が発生します。
ただ会社とは雇用契約を結んでいますし、支払いは報酬ではなく「給与」そして源泉徴収票も出るそうです。(源泉徴収額0円)

私はいつも通り青色申告をしたいのですが、給与は給与なので、経費などはどう考えていけばよいのか迷っています。
どのように青色申告をすればよいのでしょうか?

税理士の回答

こんばんは。税理士の人見と申します。
雇用契約が存在する場合、給与所得と考えられます。
給与所得の場合、給与所得控除という概算の経費が計上されます。
少しでもお役に立てれば幸いです。

人見様

ご回答、ありがとうございます。
やはり給与所得控除になるのですね。

こちらの会社以外にも事業収入があります。
当方青色申告なのですが、その場合は
給与所得控除と青色申告特別控除を両方で申告をしてOKですか?

ご連絡ありがとうございます。
事業収入が事業所得で青色申告承認申請書を提出していれば
青色申告特別控除を受けることが可能となります。
もちろん給与収入に対する給与所得控除も受けられます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年12月18日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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