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夫の扶養を外れるか悩んでいます。

主婦でアルバイトをしています。収入が年間80万ほどで夫の扶養になっています。今年6月ごろからネット販売を開始したところ、半年で利益が50万ほどありました。
今年の分は雑所得として確定申告する予定です。

来年は個人事業主として届出をだし、アルバイトも昨年と変わらず続ける予定です。

青色申告申告すれば65万の控除を受けられるそうですが、アルバイトで得た収入は計算に入りますか?

税理士の回答

アルバイトは、給与所得と考えます。事業所得の計算においては、収入にはなりません。

青色申告をすると青色申告特別控除10万円、又は、65万円の控除が受けられます。


ありがとうございます! では給与所得は103万以内に抑え、事業所得は65万+20万の80万以内でおさえれると、夫の扶養のままでいけるという考えであっているでしょうか?
会社によっては事業所得があった場合は収入に関係なく外れなければいけないというところもあるようですので問い合わせてみます。

合計所得が38万円以下であれば税金の扶養になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低限65万円=給与所得の金額になります。
103万円働いた場合には、給与所得だけで38万円になってしまいます。
103万円―65万円=38万円です。

続けて質問すいません。 もし事業所得が扶養の範囲を超えてしまった場合、夫の税金が上がり、なおかつ自分で社会保険や国民保険も払わないといけないと思っていますが、それで青色申告した場合、自分のアルバイト先には事業所得での収入がこのくらいあり、確定申告している事を伝えなければいけない義務はありますか? いつものように年末調整の用紙に印鑑だけ押して終われますか?

雇用保険に加入していますが個人事業主の場合不正時給になるらしいので外してもらう予定です。

アルバイト先には、事業所得を伝える義務はありません。
いつもの様に年末調整されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月29日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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