開業届けをだしていないと 青色申告はできませんか
ITの仕事しています。昨年までは事業主でしたので青色で申告しました、
今年1月社員になって、廃業届けを出しましたが、6月にまたフリーになりました。
その際、再度開業届けを郵送で出したのですが、青色申告の案内用紙が届いていません。
開業届けが受理されていなければ、青色申告はできないのでしょうか?
税理士の回答

開業届けをだしていないと 青色申告はできませんか
ITの仕事しています。昨年までは事業主でしたので青色で申告しました、
今年1月社員になって、廃業届けを出しましたが、6月にまたフリーになりました。
その際、再度開業届けを郵送で出したのですが、青色申告の案内用紙が届いていません。
開業届けが受理されていなければ、青色申告はできないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の青色申告ですが
Q、青色申告の案内用紙が届いていません。
通常は、税務署から案内等は届きません
(実際の申告書決算書等は1月下旬に発送です)
青色申告をしたい場合は、開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要が有ります。
只、前回の青色申告の申請が取消等していない場合、効力が生きている場合が有りますので、
一度、所轄税務署に確認される方が良いと思います。
制度の詳しい内容については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年12月27日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。