税理士ドットコム - [青色申告]開業届の提出を1ヶ月以上遅れた場合 - 開業日が1ヶ月以上前の日付でも、特に、問題ないと...
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開業届の提出を1ヶ月以上遅れた場合

フリーランスとして活動しているものです。
今年から初めて確定申告をするのですが、青色申告するには"開業届の提出"が必要だと知りませんでした。開業届は1か月以内の提出が原則と聞いたので、今から提出すると前年度の収益と経費は計上できないのでしょうか?また、開業日は1ヵ月以上前の日付で提出しても問題はないのでしょうか?

税理士の回答

開業届を提出することによって、税務署は新たな事業者等と認知して、確定申告時期になりましたら税務署から一方的に確定申告書の用紙が届きます。
納税者の把握という側面もありますので、遅れても期限内に申告されれば問題ございません。
ただし、青色申告を申請されるのであれば、別途期限がありますのでご注意下さい。

お返事ありがとうございます。
確認していただきたいのですが、今から開業届を"2018年の1月1日"として提出すれば、青色申告は2018年分の経費や収入を計上ということでしょうか?

青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3月15日までに提出する事になります。
その日以降に事業を開始した場合には、開業日から2ヶ月以内に提出する事になります。

すみません、あまり理解できていないところがあるかもしれませんが
今から開業届と青色申告する場合、どのようにすれば節税(青色申告特別控除)になるのでしょうか?開業日を任意で決められるのなら、2か月前にさかのぼって11月を開業日として提出すればいいのかと思ったのですが...


本投稿は、2019年01月20日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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