還付申告とはフリーランスは対象外でしょうか
当方フリーランスをしておりまして、
取引先から源泉徴収されている関係で税金が還付される予定です。
こちら還付申告として現時点で申告できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ありがとうございます。
国税庁のHPを見ると以下のように記載があります。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
わたしのようなフリーランス(個人事業主)でない、確定申告義務がないサラリーマンなどのみが対象と思っていたのですが、わたしのような立場でも可能ということでしょうか?
本投稿は、2019年01月25日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。