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青色事業専従者に「仕事の内容」の変更(追加)があった場合の対応について

フリーランスエンジニアとして開業しました。

妻が簿記2級の資格を有しており、青色専従者として「仕事の内容」を「経理、事務全般」として届け出ています。

妻はWebデザインの経験もあるので、今後その作業を任せることもあり得るのですが、その場合は、「仕事の内容」を修正して「青色専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があるのでしょうか?
それとも変更届出を提出せずにWebデザインの作業を任せても良いのでしょうか?

税理士の回答

専従者給与の金額の変更でなければ、提出されなくても、特に問題ないと考えます。
金額を変更する時に、仕事の内容も現状にあった内容で報告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月25日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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