青色事業専従者に「仕事の内容」の変更(追加)があった場合の対応について
フリーランスエンジニアとして開業しました。
妻が簿記2級の資格を有しており、青色専従者として「仕事の内容」を「経理、事務全般」として届け出ています。
妻はWebデザインの経験もあるので、今後その作業を任せることもあり得るのですが、その場合は、「仕事の内容」を修正して「青色専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があるのでしょうか?
それとも変更届出を提出せずにWebデザインの作業を任せても良いのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月25日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。