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青色専従者給与の届出について。

今年で2回目の確定申告です。
去年は、白色申告でしたが、今年初めての青色申告をする予定です。

勉強不足で青色専従者給与の届出と言う物の存在を知らず税務署に問い合わせた所、届出を出していない場合、専従者給与は、適当されないと聞きました。

色々調べて、期間や条件なども把握したのですが、今年は、もう遅いみたいで、かわりに配偶者控除の38万円控除になります。

専従者給与の届出を出していなくても申告書に専従者給与の額を書いて出したら、バレますか?

あと、青色申告のメリットの専従者給与を経費として見てくれると言うものが適用されないのであれば、白色申告の専従者控除の上限86万円を控除してもらっても、対してかわりはない気がしますが。。

最大65万円の控除があるのは、知っていますが、貸借対照表や帳簿などが難しいです。

税理士の回答

青色事業専従者の届出をしないで専従者給与を経費にして申告した場合には、税務署内のチェックで判明して否認されると思われます。
専従者給与の届出はその年の3/15までに提出する必要がありますので、これから届出を出す場合には今年(2019年分)からの適用になります。
また、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳し申告書には損益計算書と貸借対照表を添付することが必要ですのでご留意ください。

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。専従者給与は、今年は、諦めます。

それと、65万円の控除が認められた場合は、専従者給与でなく配偶者控除でも、青色申告の方が少しお得とは、思いますが、仮に65万円ではなく、10万円の方が認められた場合は、白色申告の専従者控除86万円があるので、そちらの方が得ですよね?

どちらが認められるかは、申告書を出して、税務署の判断でその場で決まるのでしょうか?
ご回答頂ければ嬉しいです。

専従者控除は白色申告の場合の制度です。相談者様が青色申告を既に選択されている場合には専従者控除は適用できないと考えます。
従って、今回の申告で控除できる金額は、「青色申告特別控除(65万円又は10万円)+配偶者控除」になると考えます。

はい。ですから、青色申告10万円でしたら、白色申告の専従者控除86万円の方が得じゃないのかなと思うんですが。違いますか?

ご質問文の2行目に「今年初めての青色申告をする予定です。」とありますが、青色申告の承認は受けているのでしょうか。
既に青色申告の承認を受けている場合には、白色申告の専従者控除額は適用できませんので、前述の通り「青色申告特別控除+配偶者控除」になります。

相談者様がまだ青色申告の承認申請をしてなく白色申告者の場合には、専従者控除額を適用することができます(奥様が相談者様の事業に専ら従事していることが条件です)。
その場合には、専従者控除額の方が得になることも考えられます。
なお、専従者控除額は常に86万円とは限りませんのでご留意ください。
下記サイト「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

ごめんなさい。私の言い方が悪いですかね。
伝わってないように思います。
青色申告の承認は、受けております。

でも、専従者給与の届出を出していないため、専従者としては、扱ってもらえません。

ですから、青色申告の10万円の方が適用されるのであれば青色申告をやめて、白色申告をした方が得なのではないですか?ってことです。

ご連絡ありがとうございます。
やっと話しが噛み合いましたね。
金額によってはお考えの通りで宜しいと思います。
なお、青色申告をやめる場合には「青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要ですのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

本投稿は、2019年01月27日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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