カメラ機材下取り交換、買い替えの仕訳について
個人事業で青色申告65万控除で申告をしているカメラマンです。
先日A社カメラ機材一式を全て売却下取り交換をし、B社の機材へ買い替えました。
今まで使用したA社カメラの未償却残高が11万程ありました。
未償却機材も含めてA社機材の売却金額は下取り交換費53万円でした。
新しく購入したB社機材は総額61万円でしたが、売却費から差し引きで8万円の支払いでA社からB社へ買い替えたことになります。
A社の未償却残高11万円は売却として処理し、新たに購入機材を減価償却する仕訳で問題ないでしょうか?
その際に、実際にカードで支払った8万円はどのように処理すれば良いでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月28日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。