税理士ドットコム - [青色申告]カメラ機材下取り交換、買い替えの仕訳について - 下記の様な仕訳も一例です。(工具器具備品)61万円/...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. カメラ機材下取り交換、買い替えの仕訳について

カメラ機材下取り交換、買い替えの仕訳について

個人事業で青色申告65万控除で申告をしているカメラマンです。
先日A社カメラ機材一式を全て売却下取り交換をし、B社の機材へ買い替えました。
今まで使用したA社カメラの未償却残高が11万程ありました。
未償却機材も含めてA社機材の売却金額は下取り交換費53万円でした。
新しく購入したB社機材は総額61万円でしたが、売却費から差し引きで8万円の支払いでA社からB社へ買い替えたことになります。
A社の未償却残高11万円は売却として処理し、新たに購入機材を減価償却する仕訳で問題ないでしょうか?
その際に、実際にカードで支払った8万円はどのように処理すれば良いでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

下記の様な仕訳も一例です。
(工具器具備品)61万円/(普通預金)8万円
          /(工具器具備品)11万円
          /(事業主借入)42万円

また、カメラ機材の下取りは、譲渡所得になります。
譲渡所得は、50万円の特別控除がありますから、譲渡所得は課税されません。
53万円―11万円―50万円=0円

本投稿は、2019年01月28日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,539
直近30日 相談数
712
直近30日 税理士回答数
1,420