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個人事業主の場合の代表者の給与について。

本年度から妻と2人で個人事業主を初めており、初めて青色申告の帳簿をつけております。

自身の給料を生活ができる最低限にした場合、自身の所得から計算される保険/年金/住民税などの税金を低くする事は可能でしょうか?

法人であれば社長であっても会社から給料をもらう概念があるかと思いますが、個人事業主の場合も同じように、会社から代表者へ給料を発生させることは可能なんでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主は、収入-必要経費=事業所得の金額になります。
代表者へ給与を発生させる事はできません。

本投稿は、2019年01月31日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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