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確定申告(事業主⇨法人)

1月から5月 個人事業主

6月から法人なりをしました。

個人事業主分
1月から5月を確定申告をする場合
生命保険料控除や配偶者(特別)控除の記載など
法人で対応すれば

個人事業主の方では
記載なしでもいいのでしょうか??

ご教授お願いいたしますm(_ _)m

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

法人の方で給与の支払いがあれば、すでに年末調整を終えていると思われます。

確定申告では、個人事業主時代の所得と、その年末調整済みの給与所得を合算します。生命保険料控除、配偶者(特別)控除の手続きを、年末調整で行っていれば、確定申告の際に、その内容を転記します。

具体的には、源泉徴収票の内容を確定申告書に転記します。追加の控除があれば、新たに追加します。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月09日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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