[青色申告]離婚後就職の際の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離婚後就職の際の確定申告

昨年、離婚しました。
それまではパートで働いており、同年、就職し保険の営業をしております。
両社共、源泉徴収票を受け取っています。

確定申告の際、青色申告書Bを使用するように言われているのですが、パートの分は給与所得、営業の分は事業所得で良いのでしょうか?

青色申告特別控除枠は10万円にしています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告承認申請書を提出済みであれば、青色申告書B、パートの分は給与所得、営業の分は事業所得で良いと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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