[青色申告]源泉徴収税の仕分けについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉徴収税の仕分けについて

白色申告から青色申告に切り替えました。
「発生主義」での申告が必要とのことで、昨年は白色申告で「現金主義」で
申告していたため、今回の申告分には、昨年の1月から12月までの1年分にプラスして、前回申告していなかった前の年の12月分も含めて、13カ月分の収入を申告します。
そうすると支払調書の源泉徴収税の額と異なってしまうのですが、
この場合は、どのように処理すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2016年01月29日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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