専従者給与の届け出をしていない場合は青色申告するメリットはありますか?
夫がフリーランスで企業にビジネス英語を教えています。
去年の確定申告まで白色申告をしたのですが、今年から青色申告に変えるため、青色申告承認申請書を去年の3月に提出してきました。会計ソフトも青色用にして入力しておりましたが、青色申告の届け出以外に専従者給与の届け出をしなくてはいけない事に今、気がつきました。
この場合でも青色申告するメリットはありますか?つまり専従者給与か白色申告をして専従者控除をした方が節税になるのか知りたいです。
税理士の回答

別府穣
専従者給与は事前届出が必要です。なので適用はできないと考えます。
しかし会計ソフトを基に確定申告をお考えならば、資産、負債の添付は可能かと思います。それを前提にすれば青色申告の65万円控除の適用が可能です。その上配偶者様は条件が整えれば配偶者控除が適用できる可能性があります。
上記を斟酌致されると、青色申告するメリットはあると判断致します。
65万円の控除と配偶者控除をした方が節税になるのですね。
では引き続き青色申告で作業を進めていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月02日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。