税理士ドットコム - 海外居住者の不動産所得に対する青色申告について - 2018年の申告期限は、2019年の3月15日です。期限後...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 海外居住者の不動産所得に対する青色申告について

海外居住者の不動産所得に対する青色申告について

背景
・2017年4月より海外赴任
・持ち家であった自宅を2017年1月より賃貸に出している
・2017年は白色申告済
・2018年から青色申告に切り替える予定で、青色申告承認申請済
・2018年の収支等・仕訳などは管理している
・2019年4月に日本に帰国する予定

質問
2018年は青色での確定申告はせずに、帰国後の2019年で2019年分とあわせて来年申告したいと思っているのですが、そういったことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

2018年の申告期限は、2019年の3月15日です。
期限後申告になりますが、速やかに提出されたら良いと考えます。
しかし、無申告加算税、延滞税等が、課せられる場合があります。

「参考」
No.2024 確定申告を忘れたとき
[平成30年4月1日現在法令等]

 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

 各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
 また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
 なお、確定申告書や税金の納付書は税務署に用意されています。

ありがとうございます。余計な税金が発生してしまう可能性があるようなので、速やかに納税代理人経由にて申告をするようにします。

本投稿は、2019年03月07日 04時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,230