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【確定申告】所得金額と控除額の差額を繰り越すことは可能ですか?

個人事業をしております。
青色申告控除65万をひいて所得金額が約70万円でした。
基礎控除、社会保険、生命保険の控除額が総額で約80万円だったのですが、その差額10万円分の控除額を次年度へ繰り越すことは可能なのでしょうか?
その場合、損失申告というものをすれば良いのでしょうか?
繰越が不可能な場合、差額の10万円がもったいないような気がします。
何か対処法などありませんでしょうか?

税理士の回答

所得控除額が、所得額を超えても課税所得は、0円です。
損失申告にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
損失申告には当てはまらないのですね…
なんだか損をした気分になってしまいます。
どうにか出来ないものなのでしょうか?

本投稿は、2019年03月07日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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