青色申告特別控除について(不動産所得と給与所得を合算しても赤字の場合)
今期の不動産所得は-300万程で、給与所得が100万程なので、合算しても200万程の赤字になります。
その場合、来期への赤字の持ち越しは、200万となるのでしょうか。
それとも給与所得100万-特別控除65万=35万を合算して265万を来年に持ち越すことができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

青色申告特別控除は不動産所得の金額が限度となりますので、不動産所得がマイナスの場合には特別控除はゼロとなり、従って、通算後の繰り越す金額は200万円となります。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月16日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。