税理士ドットコム - 青色申告特別控除について(不動産所得と給与所得を合算しても赤字の場合) - 青色申告特別控除は不動産所得の金額が限度となり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告特別控除について(不動産所得と給与所得を合算しても赤字の場合)

青色申告特別控除について(不動産所得と給与所得を合算しても赤字の場合)

今期の不動産所得は-300万程で、給与所得が100万程なので、合算しても200万程の赤字になります。

その場合、来期への赤字の持ち越しは、200万となるのでしょうか。
それとも給与所得100万-特別控除65万=35万を合算して265万を来年に持ち越すことができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色申告特別控除は不動産所得の金額が限度となりますので、不動産所得がマイナスの場合には特別控除はゼロとなり、従って、通算後の繰り越す金額は200万円となります。
よろしくお願いします。

本投稿は、2016年02月16日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227