転用の少額減価償却資産特例について
5月に開業し青色申告の個人事業主になりました。
昨年8月に応接ソファを18万円で購入しました。
色々手続きがあり開業準備に9ヶ月を要しました。
30万未満のため少額減価償却資産特例を受けたいのですが、次の考え方であっていますでしょうか。
・開業まで6ヶ月以上経っているため、自家用から営業用の転用の計算に基づき、一年分の金額を差し引いた少額減価償却資産額を特例として申請する。
ご意見頂戴したく、よろしくお願いします。
税理士の回答
非業務用の資産を業務用に転用する場合の減価償却は、国税庁のホームページで、次の様に説明しています。
法定耐用年数×1.5の年数の1年分を取得価額から控除した未償却残高を引き継ぐ事になります。
「参考」
その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。
【計算式】
資産の取得価格 - 非業務用期間の償却費 =資産計上額
非業務用期間の償却費
→業務のように供されていなかった期間(※1)につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数(※2)で、旧定額法に準じて計算した減価の額
※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。
早速お返事ありがとうございます。転用であっても特例は受けられるということで、安堵致しました。
応接セット(その他)の耐用年数は8年、旧定額法に準ずると、
180,000-(180,000円*0.9*0.083)
=166,554円(減価償却資産額)
按分比率があればその分を特例として申請すれば良い、という解釈であっておりますでしょうか。
何度も申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
だいたい理解できました。どうもありがとうございました
本投稿は、2019年05月07日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。