青色申告の開業届けについて
現在夫の扶養に入っています。
半年前からパートをしています。
月5万円程度の収入です。
また、司会の仕事を約2年前からしております。ただ、司会の仕事は初期の頃、報酬がかなり少なく(月5千円程度)ここにきてようやく月10万円くらいが見込めるようになりました。
ここで先生方に質問です。
●司会業が事業所得に該当し青色申告を行う場合、開業届はいつの日で出すべきか
※開業とは、報酬をはじめてもらった日なのか、基準がよくわかりません。
新規開業を行う場合は2ヵ月以内に承認申請をしなければならないと聞きましたが、
この場合、できていません。
足元まで申告していない(無知により)ため、仮に8月に開業届けを提出した場合、2年前から開業までの無申告分の扱いはどうなるのでしょうか。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

事業の開業届については特に明確な基準はないと思います。報酬の金額が増えてきたのであればその月から開業としてよいと考えます。同時に青色申告承認申請書も提出することになります。なお、開業前の所得(雑所得)については申告すべき金額ではないと思われます。
本投稿は、2019年07月03日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。