税理士ドットコム - [青色申告]10年前の副収入申告漏れ可能性について - 所得税の時効は、最長で7年です。10年前であれば、...
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10年前の副収入申告漏れ可能性について

10年前に知人が経営する会社のホームページの英訳を友人として引き受け、お礼に6万円くらいを手渡しでもらいました。自分は翻訳の会社で働いていたのでそちらからの給与所得はある状態で、勤務時間外(深夜や休日など)に翻訳してあげまきた。領収書がほしいといわれたので100均ショップで買えるような領収書用紙で自分の名前で記載して渡しました。所得税は申告対象外とは思いますが源泉徴収が必要なものだったのか、その依頼もとの会社が源泉徴収差し引いて支払ってくれたかどうか確認がとれません。
ごく少額ですし相当昔の話ですがそういえばこれは大丈夫だったのかな、と気になりました。何か現段階でしたほうがいいことありますか。

税理士の回答

源泉徴収もその対象ですよね?故意ではないですが7年過ぎてしまったものについてはどうするのが適切ですか。今後気を付けるということでいいのでしょうか?

特に、何もする必要はありません。今後は、申告漏れが無い様に注意されたら良いと思います。

お礼としてもらったもののその知人が会社経費としていたら、本来は知人会社かこちらが源泉徴収申告しないといけないということですね。

繰り返し、全く悪意はなかったのですが刑事的責任が発生しますか?

税法上、時効ですから、罪に問われる事はありません。
心配する事はありません。

本投稿は、2019年07月24日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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