現場でのコーヒー代
主人は建設関係の職人さんです。
ほぼ毎日、10時と15時に仕事仲間と一緒にコーヒーを飲みながら、仕事の話をするようです。
このコーヒー代は経費になりますか?
税理士の回答

仕事仲間と仕事の話をするためのコーヒー代であれば会議費として経費に計上できると考えます。会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用のことをいいます。会議に関連した費用であれば、対象人物は社内の人間でも社外の人間でも問題ないと思います。
ありがとうございます。
このコーヒーは自販機で買うみたいなのですが、領収書はどうしたら良いですか?

自販機のように領収書が入手できない場合は、ノートなどに日付、数量、金額を記録しておくとよいと思います。申告の時の経費を証明する証票の代わりになると思います。
ありがとうございました^ - ^
本投稿は、2019年08月21日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。