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青色申告での専従者給与支払いについて質問です!

家族経営で給与として毎月18万円を銀行振込でもらっています。しかし、専従者給与としての青色申告する際は毎月8万の給与を受けていると申告されていて、非課税対象となっていますが、このやり方で実際の給与と申告が違うと税務署や市役所にバレてしますものなのでしょうか?

税理士の回答

銀行振込でもらっているのでしたら、記録として残っていますので、調査がされれば支給額と申告が違うことが判明します。
月18万円分の給与に対して課税され、専従者給与としては8万しか認められないといった不利な扱いになる可能性がありますので、早めに対処されることをお勧めします。

正しい申告をしていなければいつ情報が漏れるか分かりません。また、税務署調査等で通帳の動きを見られたらすぐに修正をさせられると思います。給与所得で約67,000円の所得税を少なく、また事業所得では所得税を約60,000円多く払っていることになります。正しい処理にすることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月24日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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