確定申告の際の注意点について
会社員ですが、アパート経営をしており、給与の他に不動産所得があるので、毎年青色申告で確定申告をしています。
最近、自宅用に約1500万円の中古の戸建てを現金で購入しました。現在はまだ転勤中で社宅住まいなので、そこにはしばらく住みません。そこで、そこに住み始めるまでの期間は、実母に一月一万円で、物置きとして賃貸することにしました。
今回購入した不動産はもともとは自宅用に購入しましたが、上記の理由により新たな不動産所得として、月1万円の賃貸収入や不動産取得税、固定資産税等の経費を新たに付け加えて今年度の確定申告する、ということでよろしいのでしょうか。また今回何か気をつけるべき点があれば教えてください。
税理士の回答

一軒家の家賃が月1万円というのは著しく低い金額に該当するのではないでしょうか。その場合には通常の賃貸借とはいえず、実態としては使用貸借に該当するのではないかと考えます。
使用貸借の場合には不動産賃貸の業務とはいえませんので、仮にそれで赤字になったとしても通常の不動産所得として申告し損益通算することは難しいと考えます。

おはようございます。
確定申告の件ですが、相談者様の考えで正しいと考えます。
気を付けるべき点ですが、
1お母様と倉庫の契約書を簡易な様式でもいいので作成する。
2お母様と相談者様は、同居や同一生計ではない。
3参考程度で みなし贈与の問題もございます。
4将来売却された時の建物の取得費を計算するときは
注意する
2については、同居または同一生計の場合、規制があります
国税庁のHPに内容が記載されていましたので、下記に貼っておき
ます。3(2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
3について、この税理士ドットコムで、前田先生と服部先生
が詳細に回答されていますので、下記に貼っておきます。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_15257/
https://www.zeiri4.com/c_1076/q_12542/
4について
国税庁のHPに計算方法が記載されていますので貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
以上 宜しくお願い致します。
佐々木先生、服部先生ありがとうございました。すごく丁寧にご説明いただき、よく分かりました。感謝いたします。
ちなみに母とは生計は別です。アドバイスいただいたように、値段設定(みなし贈与)や契約書の作成、売却時の計算などに、よく注意したいと思います。
本投稿は、2019年09月06日 04時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。