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高年収の場合の配偶者のパート年収は?

夫の年収が毎年1300万程あって 扶養内でパートとして働いているのですが、確定申告の時の税率等どう変わっていくのか教えて下さい。

税理士の回答

御主人の給与収入が1300万円の場合、給与所得控除220万円を差引きますと、給与所得が1080万円になります。そうしますと、合計所得が1000万円を超えていますので、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。「扶養内でパートとして働いている」とのことですが、所得税法上の扶養にはなりません。
奥様自身の申告については、多くの地方自治体では年収100万円以下であれば住民税は非課税になります。年収103万円以下であれば所得税が非課税になります。税率のことを申しあげれば年収300万円程までは税率は5%です。
例えば、年収が130万円でしたら所得税は33,100円、住民税は33,000円前後になります。

本投稿は、2019年09月06日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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