税理士ドットコム - [青色申告]仕入れ時の仕訳について教えてください。 - 仕入計上のタイミングは、入荷基準か検収基準です...
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仕入れ時の仕訳について教えてください。

仕入れの際の仕訳について教えてください。

1月1日に商品を送料込み1000円で仕入れます。
支払い方法は事業用の口座です。

1月5日に商品が自宅に届く

この場合ですが、
1月1日に
貸方 仕入 1000 借方 普通預金 1000
上記の方法で問題ないのでしょうか?

それとも
1月1日
貸方 前払い金 1000 借方 普通預金 1000

1月5日
貸方 仕入 1000 借方 前払い金 1000

このように仕訳しないとだめなのでしょうか?

私はいままで一番目の方法で行ってしまいましたが、
これではまずいでしょうか?

どうかご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

仕入計上のタイミングは、入荷基準か検収基準ですので、商品が届いた日に仕入を計上するべきです。
期末をまたいだとき、まだ商品が到着していないのに、仕入が計上されてしまします。
ですので、一旦前払金を計上しておいて、商品が到着した時点で仕入を計上する方が良いです。

支払い日と納品日が同じ月内であれば前者(一番目)の方法でも問題ありません。
しかし、支払い日と納品日が月をまたぐ場合には後者(二番目)の方法が正しい処理になります。

服部誠先生にお伺いします。
>支払い日と納品日が月をまたぐ場合には後者
つまり、このように仕分けをしないと税務調査の際に問題になりますでしょうか?
必ずこの仕訳でないとダメなのでしょうか?

ちなに私は個人事業主になります。

加えて質問があります。

商品を購入し事業用口座で支払った際の証明はあるのですが、

受け取った時の証明がありません。
この場合はどうすればよいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税務調査で問題になるのは期末(年末)において月またがりの取引があった場合になります。同一年内の月またがりの取引に関しては月次の利益には影響が生じますが、年間の利益を考えた場合には影響がありませんので調査で指摘されることはありません。
しかし、年末の場合には、納品前に仕入を計上してしまうと仕入過大となってしまい、その年の利益に影響が生じることもあるため、調査で問題視されることが考えられます。

受け取った時の証明は納品書が証明書類になると思います。

服部誠先生
ご回答ありがとうございます。

恐縮ですが、再確認と最後の質問です。
私は個人事業者の小売業で青色申告の65万になります。
期末の月またぎ以外なら、

1月1日
仕入れ商品を購入 事業用口座で支払う
この段階で
1月1日
貸方 仕入れ 借方 普通預金

で問題ないといことですよね。


また、納品日を証明する際の納品書ですが、それがありません。
私が仕入れるのは海外のネットオークションサイトですが、
そこでの購入日時(送金日)と仕入れ商品名と代金並びに送料金額が記載されたものだけです。
ですので初めの仕訳例でいうと1月1日に購入した際の証明はできますが、
1月5日に仕入れ商品を受けとった際の証明書類がありません。
この場合はどうなるでしょうか?

またこの
1月1日
仕入れ商品を購入 事業用口座で支払う

1月1日
貸方 仕入れ 借方 普通預金

この方法は青色申告の65万を選択している個人事業主でも問題ないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
前段のご質問に関してはお考えの通りで宜しいと考えます。期中で月またぎがあっても年間の損益には影響がありませんので、税務上は是認されると考えます。

納品書がないとのことですが、商品が届いた時に受け取りの控え等もないのでしょうか。封筒や梱包包装などに商品が配送された日の印字があれば、それを保管しておくか、商品を受け取った時にその日が分かるようにカレンダーと一緒に写真を撮っておくなど、独自に証拠資料を作成する方法でも宜しいと思います。

65万円の特別控除は、複式簿記で記帳処理し、損益計算書と貸借対照表を作成して申告書に添付することが要件です。上記の処理をされても65万円の特別控除の要件に抵触することはないと考えます。

本当に最後の質問です。
受取の控えですが、
購入時の支払い書に受取日時を記入していますが、
それで問題ないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
購入時の支払い書に記入される受取日時は実際に商品が届く日時が記載されるのですね?
それであれば、その受取日時の記載書類が証明資料になると思います。

本投稿は、2019年09月08日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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