青色申告特別控除と基礎控除の適用される順序について
現在無職の状態で、投資等により収入を得ています。
ですが1つ処分に困っている株がありまして…それが一般口座で所有しており、かつ売却益が見込める株なのです。
完全に無収入の状態なら基礎控除内で少量ずつ売却する事で税金等を抑えられると思いますが…現在、その他の収入が増加しつつあります。
そこで他の収入部分を個人事業主として青色申告できるようにする事で、問題の株の売却益を基礎控除に当てられないかと考えています。
そこで教えて頂きたいのですが、
例:青色申告での事業収入が年間50万円
一般口座内の株の売却益が年間30万円
となった場合、株の売却益は基礎控除に入れる事ができるでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

おはようございます。
相談者様の事業が、事業所得・雑所得OR給与所得かは把握できませんが、仮に、事業所得だとして、仮定の金額
収入が50万 その経費45万 所得5万とすると、基礎控除はまず事業所得から控除されます。
そうすると38万のうち5万控除されるわけですから、基礎控除の残りは33万になり、それが一般口座の株の売却益から控除されるので、株の売却益30万-基礎控除残り33万〈0 ∴0となります。
以上 宜しくお願い致します。

青色の場合を失念していましたね。
ごめんなさい
先程の仮定の金額で青色申告・65万控除の要件を充足する
処理をした場合、収入50 -経費45 青色申告特別控除 -65
〈0 0円
となるので、基礎控除38万の全額が株の売却益から控除できますので
売却益30万-38万〈0 ∴0円となります。
以上 宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
やはり基礎控除の方が先に来るのですね。
現在は個人事業主として登録していない為、もし登録すれば問題の株を基礎控除内で全て処理できるかなと思いましたが、無理そうだという事が良く分かりました。
どの程度のペースで処分していこうか、じっくり考えてみようと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月20日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。