[青色申告]パートから業務委託 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パートから業務委託

同じ事業所でパート給与所得から業務委託事業所得に変更になりました。
月10万 パート1月から6月総額60万
業務委託7月から12月総額60万
所得税 健康保険料 住民税が高くなりますか⁇
青色申告にすることは出来るのでしょうか⁇

税理士の回答

1.ご相談者様の所得金額、所得税等は以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)事業所得
収入金額60万円-経費0=事業所得金額60万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額60万円
(4)所得税
60万円-基礎控除額38万円=課税所得金額22万
22万円x5%=所得税額11,000円
(5)住民税
合計所得金額60万円-基礎控除額33万円=課税所得金額27万円
27万円x10%(定率)=27,000円(所得割)
27,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税32,000円
なお、事業所得の経費、基礎控除以外の所得控除は分からないため0で計算しています。それらがあれば、所得金額、税金等は少なくなると思います。
2.今後、継続的かつ反復的に事業をされていくのであれば、青色申告にされた方がよいと思います。青色になれば、特別控除65万円が使えます。
3.なお、健康保険料については、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。

ご回答下さりありがとうございます。
経費は0となりますので計算いただいたものを参考にさせていただきます。
青色申告ですが 経費0でも青色申告承認申請を提出し青色申告すれば 65万の特別控除は使えるのでしょうか⁇
青色申告承認申請書の提出期限は7月が委託契約になって数ヶ月過ぎてますが受領していただけるのでしょうか⁇

1.青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告特別控除65万円がつかえますので、所得が増えてくれば節税になると思います。
2.青色申告承認申請書は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出することになっています。
3. もし事業開始が7月1日であれば(開業届を提出する必要があります)、8月31日までに提出が必要になり、青色の適用は翌年からになります。開業届の提出がまだであれば、いっしょに提出された方がよいとよいと思います。

今年の7月1日に事業開始日とすると 開業届と青色申告承認申請書を今年の9月に提出すると 来年の2月の確定申告で適用されるということで 開業届等は8月31日に間に合ってないですが 受理していただくことは可能でしょうか⁇
後 もし事業所得が年間120万だとすると 回答いただいた住民税等の金額の約2倍くらいでしょうか⁇

白色申告だと 120万で経費0ということで約2倍
青色申告だと 120万で経費0で特別控除65万で所得金額が55万で計算ということでしょうか⁇

1.今年の申告(翌年の2/16-3/15の確定申告)は、開業から2か月を過ぎていますので、青色申告はできないです。(白色での申告) 来年からの青色の適用というのは、再来年の2/16-3/15の確定申告から青色申告になるということです。
2.給与所得金額が0で、事業所得金額が120万円であれば、以下のようになります。
(1)白色申告
収入金額120万円-経費0=事業所得金額120万円
(2)青色申告
収入金額120万円-経費0-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額55万円

継続的に事業所得となりますので ご指示いただいたように開業届 青色申告承認申請書共に提出したいと思います。
分かりやすく丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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