税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主 海外との契約につきまして - 1.消費税につきましてその年の前々年の売上及びそ...
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個人事業主 海外との契約につきまして

個人事業主で、アパレルデザインの仕事をしています。青色申告です。
新規となる海外会社との契約(年棒)で質問です。
商品は海外のみ販売、私の仕事先は基本的に日本で、時折海外で打ち合わせです。
1)消費税
先方から支払われるギャラには、日本でいうところの消費税はないのですが、
私が売り上げ申告をする場合、消費税は内税として申告するのでしょうか。
これまで私の売り上げ(日本国内)では消費税の対象外(年:700万程度)でしたが、
今回の契約は500万円程度になる予定です。
合計すると、約1200万円くらいになります。
この場合、国内外の売り上げ合算(1200万円)に消費税がかかるのか、国内分のみ(700万)かかるのか、はたまた対象外(国内分が1000万円以下のため)なのかがよくわかりません。
どのように考えれば良いでしょうか。

2)源泉徴収
先方から直接銀行口座に入金になると思うのですが、その場合の源泉徴収はどうすればいいですか。

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.消費税につきまして

その年の前々年の売上及びその年の前年半年間(1~6月)の売上が1,000万円以下の場合には、その年の納税義務が免除されます。

この売上には、海外会社(非居住者)に対するアパレルデザインの仕事(役務の提供)の報酬も含まれます。

平成24年及び平成25年半年間(1~6月)の売上が1,000万円以下の場合には、平成26年の納税義務が免除されます。(平成26年課税をあえて選択する届出済みの場合は免除されません)

平成26年の売上が輸出免税対象分も含めて1,200万円の場合には、平成28年の納税義務が生じます。

ただし、非居住者に対する役務提供報酬は、取引当事者、取引日、仕事の内容及び報酬金額の記載がある契約書等があれば消費税は免税(輸出免税※)対象になりますので、平成28年にも非居住者に対する役務提供報酬があれば免税となります。

※参考情報 国税庁ホームページ
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>輸出と輸入>No.6551 輸出取引の免税


2.源泉徴収につきまして

源泉徴収の有無は、海外会社の所在地国の税金に関する法律により決まります。
基本的に日本で作業されているのであれば、本件報酬が海外会社の所在地国で源泉徴収されるケースは少ないと思いますが、まずはお取引先様を通じて源泉徴収の有無を確認されるのが宜しいかと思います。また、源泉徴収する法律があっても、その国と日本との間に租税条約があれば一定の手続きにより軽減や免除される場合がありますので、申し添えます。

本投稿は、2014年11月26日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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