青色確定申告について:会社員と個人事業主を両立
初めまして。今まで10年間ほどスポーツ業界で個人事業主として確定申告をしておりました。初めての申告は税理士さんにお願いしていました。フリーで各メーカー等と契約をしていて、青色申告です。大会を引退し、プロとしてはまだ活動していながら将来を考えて現在は昨年度(10月)から初めて契約社員として就職し、個人事業主としての活動も並行しています。スポーツの収入が格段に減りましたが今まで関わって来た業界での活動もしています。今後またスポーツの方は収入が増える場合もあるので続けます。
その場合、会社員としての収入と個人事業主としての収入(今年度はほぼゼロですが活動はしています)をまとめて申告すると思うのですが、かなり赤字になります。ですが、自宅でブログを書いたり、スポーツウエアのデザインや開発等も行っているので自宅を事務所としてと申告したいと思っていますが(過去はしていませんでした)可能でしょうか。
会社員の方は手取り400万円ほどなので税金は収めています。その収入から現在は経費を引いたらかなり赤字の個人事業主の申告をまとめてすることはできますか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
(過去のスポーツだけで600万以上収入があった頃に自宅の事務所申請をしていればよかったと後悔しています。)
税理士の回答

中島吉央
事業所得であり赤字であれば、損益通算にて給与所得から差し引くことができるので、結果的に、所得税等が減少、還付されます。ただし、雑所得と認定されると、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
なお、ネットでの質問であり、質問者さんの詳しい状況がわかならいので、私は事業所得なのか雑所得なのかは断定できません。
おそらく、1年ぐらいだったら、税務署もスルーするかもしれませんが、数年間、事業所得が赤字ということで申告して、給与所得と損益通算したら、税務調査はくるものと思ったほうがよいとおもいます。過去の質問者さんでも、税務調査がきて雑所得と認定されて困っているというものがあります。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pd
中島様ご回答ありがとうございます。
今、ざっと入金履歴を見ましたところH30はスポーツの方の所得が200万円を超えておりますが、H31~R1はスポーツの方の所得がほぼ0円でした。ただ、金銭が発生していないものの、物品提供としてスポーツ契約をしてくれている会社もある為や、ボランティアで講師をしたりもしていますので個人事業主としての申請は継続。今後また何かで契約した場合収入となる可能性お大いにある為(安定はしませんが)申請したいと思っております。
・自宅の事務所申請は何か特別なことはありますか?ネット上でもできますか?
今まで税理士さんにお願いしており、個人での申請に切り替えたのですが不安です。
お時間ございましたらご返答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

中島吉央
>自宅の事務所申請
申し訳ないですが、上記の意味がわからないです。どういうことでしょうか?
本投稿は、2019年11月26日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。