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夫の扶養でありながら青色申告ができるかどうか

確定申告セミナーに参加したところ、「家族の扶養に入っている場合、青色申告はできない」と説明を受けました。他の家族の収入がなくても生活できることが条件の一つであるからという理由だそうです。

私は夫の扶養内(社会保険上の扶養および勤務先上の扶養。税金上の扶養は、配偶者特別控除の範囲に収まればよいと思っています)で働くつもりです。
個人事業主として扶養範囲を超えない程度に働き、青色申告をしようと考えていました。
38万+青色申告で65万=103万まで所得があっても大丈夫と理解しておりました。
インターネットでは可能であるとの情報があったのでそう考えていたのですが、青色申告はできないのでしょうか?

税理士の回答

青色申告者の場合は、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
他に所得がなければ、この事業所得金額が38万円を超えるどうかになります。38万円を超えれば扶養からはずれ、38万円以下であれば扶養内になります。

扶養に入っていても青色申告はできます。扶養に入っているか否かで青色申告できるできないではなく、青色申告した所得とその他の所得の合計額が年間38万円超えるか否かで扶養に入れるか否かで判断します。

出澤先生、三浦先生

迅速なご回答ありがとうございました。
セミナーでは、「なんとも言えない。独立して生計が立てられる事業だと税務署が判断すれば大丈夫だが、扶養内となるとそう認められるかどうか微妙である。税務調査が入って初めて分かる。」との説明でした。
とても不安になったので、すぐにご回答頂き大変感謝しております。
来年から青色申告にしたら、やはりきちんと税理士の先生にご依頼しようと思いました。
今年は白色申告ですが、勉強がてら色々調べてやってみようと思っております。

先にご回答くださった出澤先生をベストアンサーにさせて頂きました。

度々申し訳ありません。
令和二年から、基礎控除額が38万→48万になると知りました。
それはつまり、先生方の仰る
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
が38万未満であれば扶養に入れるというのが、48万未満であれば扶養に入れる、というように変わると理解してよろしいのでしょうか?

本投稿は、2019年11月29日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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