税理士ドットコム - [青色申告]コード決済で支払った証拠は履歴画面のキャプチャでもよいのでしょうか? - 領収証をもらいそこなった場合は、アプリの決済履...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. コード決済で支払った証拠は履歴画面のキャプチャでもよいのでしょうか?

コード決済で支払った証拠は履歴画面のキャプチャでもよいのでしょうか?

青色申告の個人事業主です。

PayPay等のコード決済で事業経費を支払った場合に、領収証をもらいそこなった場合は、アプリの決済履歴の画面キャプチャを印刷して保管しておけばよいのでしょうか?

また、画面キャプチャでOKだとしても、ひとつひとつキャプチャをとるのが手間なので、他によい方法があれば教えてください。

また、Suicaで交通費以外を支払った場合、明細が「物販」となってしまうのですが、明細だけだと証拠として不十分でしょうか?

どこで何を買ったかは覚えていて記帳には問題なかった場合でも、証拠して保管する明細が「物販」となっていたらダメでしょうか?

税理士の回答

領収証をもらいそこなった場合は、アプリの決済履歴の画面キャプチャを印刷して保管しておけばよいのでしょうか?
→領収書(レシート)が無いのでしたら、やむを得ないと思われます

また、画面キャプチャでOKだとしても、ひとつひとつキャプチャをとるのが手間なので、他によい方法があれば教えてください。
→領収書(レシート)をしっかりもらっておくのが一番手っ取り早いと考えます

また、Suicaで交通費以外を支払った場合、明細が「物販」となってしまうのですが、明細だけだと証拠として不十分でしょうか?
どこで何を買ったかは覚えていて記帳には問題なかった場合でも、証拠して保管する明細が「物販」となっていたらダメでしょうか?
→どこで何を買ったのか、しっかり記帳をしておけば問題ないと考えます。

本投稿は、2019年12月09日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222