海外から転入した場合、確定申告はいつの分の収入から申請?(フリーランス)
お世話になります。
4月までフリーランスとして海外で仕事をしており(日本に住民票はなし)
同年5月に日本に帰国、フリーランスとして事業登録をしました(海外の住民票は抜き、日本で住民登録)。
6月に最初の請求書を出し、同月から収入があります。
海外に住民票があった4月までの収入は前の居住国で確定申告が必要と言われているのですが
日本の分の確定申告は何月分から必要になりますか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

年の途中で居住者になった場合、世界中で稼得した所得を申告する必要があります。
なお、非居住者期間の所得に対して二重課税となりますので、外国で課税された税額は外国税額控除で減算することになります。

5月まで税務上、非居住者であることを前提にしますと、帰国前の国内源泉所得(国内の不動産賃貸料など)と、帰国後の全世界所得につき、日本において確定申告することになります。
相談者様のケースにおいては、帰国前の所得は国外源泉所得(国外での仕事)のみで、帰国後は国内源泉所得のみ(海外での所得はない)の場合であれば、帰国後の日本での所得のみ翌年の確定申告期間において確定申告すればよいことになります。
国税庁サイト No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1935.htm
情報不足のところ、明確なご回答を誠にありがとうございます。
書いてはいなかったのですが、おっしゃるとおり帰国前は海外所得のみだったので、帰国後分のみ申告致します。
本投稿は、2019年12月31日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。