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CDや機材売上に対しての税金

音楽家として、演奏、音楽教室で平成30年から青色申告しています。

令和元年はCDリリースに伴い、各ライブ会場で販売、また個人の不要な機材も販売しました。確定申告書類上での、それらの売上の記入箇所がわかりません。
事業所得の中で記入すべきなのか、雑所得にすべきなのか。。
音楽家として申告しているので、事業所得として、で良いのではと考えているのですが。。。

もうひとつ、CD売上や機材販売に対しての源泉徴収は発生するのでしょうか?

申告書類を作成していてわからなくなったので、コチラで質問しようと思いました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業の一環として、CD販売等をされているのであれば、事業所得になります。
去年作成した青色決算書の売上金額、月別売上金額にそれぞれ加算するとともに、必各要経費の欄にCD販売等にかかる経費を加算していただければ結構です。
また、決算書の売上金額と所得金額を申告書に転記するのは、昨年までと同じです。

さらに、CD販売等の際に源泉徴収は発生するかとのご質問ですが、売上金額から源泉徴収されるのかということであれば、契約内容にもよりますが、一般的に物販の販売なので源泉徴収対象にはなりません。

本投稿は、2020年01月11日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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