確定申告について、相続税還付金
昨年、相続税の担当税理士より連絡がきて、相続税の還付金がありました。
確定申告で、相続税還付金は収入になりますか?
また、フリーランスですが、やっていけず毎月生活費として、30000円程もらっていますが、これも収入になりますか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納付した相続税額そのもの還付額は、戻ってきたものであり収入にはなりません。納付した税額の還付金とは別に「還付加算金」がある場合には、その還付加算金は雑所得として所得税の課税対象になりますので、確定申告が必要です。通知書をみてわからない場合は関与税理士に確認されたらいかがでしょうか。
毎月もらっている金銭は所得税の収入ではなく贈与ですので確定申告は不要です。また、贈与であっても親子や兄弟など扶養義務者からの生活費の援助金である場合には贈与税が非課税とされていますので、それに該当するのであれば贈与税の申告も不要です。
本投稿は、2020年01月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。