同人作家でイラストレーターです。どちらかは雑所得でしょうか?
収入の8割を同人活動で得ており、残りがイラストレーターとして企業から得たイラスト制作料です。
この場合、イラストレーターで得た収入は雑所得として申告しなければいけないのでしょうか?
作家名も同じで開業届には職業欄に「同人作家・イラストレーター」として提出しました。
税理士の回答

出間忠公
事業所得と雑所得の区分の基準は明確にされてはいませんが、生活の主体となる収入は事業所得、そうでない収入は雑所得で良いのではと思われます。
2割程度とは言え生活費としてはそれなりの額で、仕訳の手間も考えると全て事業所得としたいのですが、明確な区分はないとの事ですので問題ないでしょうか?

判例等によりますと、事業所得といえるかどうかは「一定の事業リスクが存在する状況において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動であるかどうか」が判断基準となります
よって、この条件を満たすのであれば複数の事業を事業所得とすることはありえます
一方、合理的な判断では事業として継続することはないと判断されるのに、継続しているのではないかと見られると雑所得に該当すると指摘される恐れがあります
継続しているのではないかと見られると雑所得に該当すると指摘される恐れがあります
すみません、後半がよく分かりませんでした。
継続していれば雑所得になるのでしょうか?

すみません
商売として成り立っていない状態が続いていると、それはもう事業所得ではなく雑所得ではないかと判断されることがあるという意味です
そのくらい事業所得と雑所得との線引きは曖昧な部分があります
何度もありがとうございます。
商売として継続しているかどうかが一応の判断基準なんですね。

分かりにくい表現で申し訳なかったです
本投稿は、2020年01月16日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。