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専業主婦の総合課税と分離課税への所得控除の適用方法について

専業主婦の申告分離課税と所得控除について教えてください。
妻が専業主婦で扶養に入っており、少額の不動産収入と株式売買での所得があります。
※確定申告必須の為、20万円以下の申告不要制度は使えません。

この時の計算の流れについて下記のようになるものかと考えていますが、合っているか教えてください。

<前提>
・青色申告特別控除後の不動産所得:10万円
・一般口座での株式の譲渡益:40万円
・所得税基礎控除:38万円
・住民税基礎控除:33万円
・所得税生命保険料控除額:5万円
・所得税生命保険料控除額:3.5万円

<所得税>
1.総合課税の所得合計 = 10万円
2.申告分離課税の所得合計 = 40万円
3.所得控除の合計 = 43万円
4.総合課税の所得合計から所得控除の合計を差し引く = 0円、余り33万円
5.差し引いて余った所得控除を申告分離課税の所得合計から差し引く = 40 - 33 = 7万円
6.所得控除後の株式の譲渡益に所得税率をかけて税額を算出 = 7万円 x 15.315%

<住民税>
1.総合課税の所得合計 = 10万円
2.申告分離課税の所得合計 = 40万円
3.所得控除の合計 = 36.5万円
4.総合課税の所得合計から所得控除の合計を差し引く = 0円、余り26.5万円
5.差し引いて余った所得控除を申告分離課税の所得合計から差し引く = 40 - 26.5 = 7万円
6.所得控除後の株式の譲渡益に住民税率をかけて税額を算出 = 13.5万円 x 5%



上記について、所得控除を差し引く順番を総合課税からにするか、分離課税からにするかで最終的な税額は変わってくると思います。
※所得税率が5、10%だった場合、分離課税から先に引いて総合課税を残した方が有利とも考えられる。
この順番についての説明が見つからなかったのですが、総合課税からと決まっているものなのでしょうか。


また、被扶養者の専業主婦の株式売買を特定源泉にするか分離申告にするかの違いについては
「扶養者の配偶者(特別)控除の対象と出来るかどうか」のラインが変わってくると思いますが、
既に扶養者の所得要件にて配偶者控除が利用できない場合、分離申告にする場合に他のデメリットが思いつかないのですが、何か考えうるデメリットはありますでしょうか。

税理士の回答

合っていると思います。総合課税からと決まっています。断言できませんが多額の譲渡益を計上すると厚生健保の第3号被扶養者から外される恐れもあります。国民健保の場合は保険料が上がります。

川村様

ご回答ありがとうございました。
計算が合っていて安心しました。社会保険料については、健保によって判断基準が曖昧で分離課税の一時的な損益についてどのようにみなされるかが不透明だとは思っていましたが、それでも年間の130万を越えなければ問題無いと考えています。

本投稿は、2020年02月02日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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