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按分したパソコン購入費について

初めて青色申告をする予定の在宅フリーランスです。

240,000円のパソコンを購入しました。
2割ほど私用で使っているので、それを除いた8割を経費としたいです。

この場合、8対2で按分した192,000円をそのまま消耗品費として計上すればいいのでしょうか?
(30万円以下なので少額減価償却資産の特例が適用されると考えています。)

質問というより確認になってしまってすみません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

期限内に、青色申告の承認申請をされ、青色申告の適用があり、また、事業割合も実態として認められるのであれば、ご記入の通りの処理で大丈夫だと思います。

ただし、少額減価償却資産の特例を適用する場合の要件として、その明細を決算書に記載する必要があり、それは、減価償却の明細の部分になりますので、当該記載もれのないように、ご留意ください。

ご回答ありがとうございます。
「減価償却費の計算」の記入の仕方についても再確認させてください。
(疑問のある部分だけ記載しております)

イ取得金額…240,000
償却方法…即時償却
ト今期償却額…240,000
チ事業利用比率…80%
リ本年分の必要経費算入額…192,000
適用…措法28の2

そしてこの「リ」の192,000を仕訳帳へ記入
借方…勘定科目:工具器具備品金額:192,000
貸方…勘定科目:普通預金 金額:192,000

こちらの処理で間違っていないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

仕訳が、間違っています。

借方は、消耗品費、で大丈夫です。

厳密には、
借方が、消耗品費 192,000 と 事業主貸 48,000
貸方は、普通預金 240,000

かと。

本投稿は、2020年02月04日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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