青色申告の赤字繰越と扶養について
開業して2年目の個人事業主です。
おととし開業届と青色申告の届を出しましたが、赤字だったことと不勉強だったこともあり、昨年度は期限内に申告をしませんでした。
その後「期限内に申告をしなければ昨年度の赤字は繰り越せない」と無料の税理士相談で告げられ、慌てて昨年11月頃に税務署へ足を運んだところ、いろいろと調べてくださり「昨年度分の確定申告をすれば申告期限を超えていても繰り越せますよ」と言われ、その場で確定申告をしました。
どちらが本当なのでしょうか?
また繰り越せた場合、昨年度の赤字分(例えば40万程度だとして)と今年の基礎控除分を合わせて、いくらまでの純利益で扶養内に収まることが可能でしょうか?
黒字の確定申告が初めてということもあり、確認をさせて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

純損失の繰越控除を受けることができる要件は、「純損失の生じた年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していること。」です。
したがって、「期限内に申告」という要件はありません。
また、控除対象扶養親族の要件に、合計所得金額が48万円(令和2年分)以下であることがありますが、この合計所得金額は、純損失の繰越控除前の所得で判定しますので、扶養から外れないためには48万円の所得が限度ということになります。
御礼が遅くなりまして、大変失礼致しました。
期限内申告の要件はないとの確認ができまして、ほっと致しました。
また機会がございましたら、ぜひ宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年02月04日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。