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家内労働者等の特例と青色申告について

税に関して初心者です。個人事業主として青色申告を行っています。

青色申告のメリットとして、赤字になった分が3年繰り越すことができるかと思います。2019年度分の収入が約30万、経費が約80万円です。青色申告特別控除の65万円を経費が上回っているのですが、ここにさらに家内労働者等の特例の経費65万円を乗せることは可能ですか?赤字の額を多くしたほうが来年度以降有利かと思うので、こういった質問をさせていただきました。

何か見当違いなことを言っているようでしたら申し訳ないのですが、教えていただきたいです。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例は、パート労働者に65万円の給与所得控除が認められていることとのバランスを考慮して、必要経費が65万円に満たない家内労働者にも65万円までは経費を認めるという制度です。
したがって、ご質問のように80万円の経費がかかっているのに加えて控除できるものではありません。
また、青色申告控除は所得が黒字の場合に最大65万円まで控除できるもので、例えば所得が30万円であれば、青色申告控除は30万円が限度となります。

そういうことなんですね。分かりやすいご説明をありがとうございました!

本投稿は、2020年03月15日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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