タイ在住の非居住者が愛知県で個人事業主開業届けを出した場合の税務申告について
現在、個人事業主として、タイ居住となります。(日本非居住者)
日本からの収入(広告・コンサル)があるため、個人事業主の開業届を愛知県にて出しております。
(住所:タイ、事務所:愛知県の実家の住所)
毎年、日本へ帰国し青色申告を予定しておりますが、
1.日本にての納税で問題ないでしょうか。
2.その場合、住民税は発生しますでしょうか。
サイトによっては日本ではなく住居のある方で納税が必要(またはその逆で日本で納税も可能)等、正しい情報がわかりかねております。
日本で納税する場合、住民税は非居住者につき、原則発生しない認識なのですがサイトによっては均等割が発生する可能性があるともあり、教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1. 非居住者であっても、国内源泉所得は課税されますし、国内に恒久的施設があるので、確定申告が必要となります。
2. 住民税は、1月1日時点で日本に居住していたら、前年分の住民税を払う必要がありますが、1月1日時点で海外在住ならば、前年分の住民税は払う必要はありません。
あなたの場合、生活の本拠はタイということですので、住民税の納付義務はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
私の状況並びに対応する内容が明確にわかりました。大変感謝しております。
来年の申告に向けてその様に進めてまいります。
本投稿は、2020年03月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。