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平成24年式の中古車を購入した場合の経費算入の方法について

個人事業を行っております。
今年6月に2,235,500円の中古車を購入しました。

年式は平成24年6月ですので、法定耐用年数の計算をして経費に算入したいと考えています。

購入費用のうち、100万円は車のローンを組み、残りの1,105,500円を現金で支払っています。

お伺いしたいのは以下の点です。

・帳簿にはどの科目を使って、どのように仕訳をすればいいでしょうか?

・自動車の法定耐用年数は6年だったかと思いますが、年式が平成24年6月の中古車の場合、法定耐用年数はどのように求めればいいでしょうか?

・事業割合を3割で考えていますが、明確な基準などはありますか?

少し複雑かもしれませんが、ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


個人事業を行っております。
今年6月に2,235,500円の中古車を購入しました。
年式は平成24年6月ですので、法定耐用年数の計算をして経費に算入したいと考えています。
購入費用のうち、100万円は車のローンを組み、残りの1,105,500円を現金で支払っています。
お伺いしたいのは以下の点です。
・帳簿にはどの科目を使って、どのように仕訳をすればいいでしょうか?
・自動車の法定耐用年数は6年だったかと思いますが、年式が平成24年6月の中古車の場合、法定耐用年数はどのように求めればいいでしょうか?
・事業割合を3割で考えていますが、明確な基準などはありますか?
少し複雑かもしれませんが、ご教授いただけると幸いです。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について。
・帳簿にはどの科目を使って、どのように仕訳をすればいいでしょうか?

詳しい購入明細が分かりませんが・・・
 車両運搬具 2,235,500  現 金  1,105,500
              未払金  1,130,000?

・自動車の法定耐用年数は6年だったかと思いますが、年式が平成24年6月の中古車の場合、法定耐用年数はどのように求めればいいでしょうか?


中古資産の耐用年数は
 通常の耐用年数 - 経過年数 + 経過年数×20% =中古資産の耐用年数
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm参照
質問からだと 6年-4年+4年×20%=4年 

・事業割合を3割で考えていますが、明確な基準などはありますか?


基準は有りません、経費に算入できるのは事業の用に供している部分となりますので、貴殿の実態により判断する事となります。
尚、必要経費について詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

車の購入の仕訳は複雑になります。使われる科目も多くなります。内訳と金額がわかりませんので、科目と内容で回答申し上げます。

車両 xxx/現金 1,105,500
預け金 xxx/借入金1,000,000
租税公課 xxx/
支払手数料 xxx/
保険料 xxx/

車両は、本体価格と、オプション、カーナビ、納車費用
預け金は、資金管理料以外のシュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金等のリサイクル関連費用
租税公課は、自動車税、自動車取得税(車両でも可)
支払手数料は、車庫証明、登録費用
保険料は、自賠責保険

また、耐用年数は、4年経過以後は、2年となります。平成24年6月の年式なら、4年経過していますので、耐用年数は2年です。

事業供用割合は、例えば、軽トラックと乗用車があり、軽トラックは仕事でしか使わないのであれば、100%費用で良いのですが、乗用車のみですと、仕事で週5日使うのであれば、5/7にするとか、何らかの根拠に基づいて決定して下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月30日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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