青色申告で措置法27と65万円を超える専従者控除の併用は可能なのか
現在毎年青色申告で特別措置法27条を利用して経費として65万円を計上していますが、
無職の妻に伝票整理をお願いし専従者として年に90万円ほど専従者給与を支払った場合
特別措置法27と専従者控除を併用して
特別措置法27の65万円+専従者給与90万円+青色申告特別控除65万円=220万円の控除を受けることは可能なのでしょうか?
それとも専従者給与が65万円を超えると特別措置法27は使えなくなるのでしょうか?
今後の節税のため教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

租税特別措置法27条の65万円は必要経費の概算額という位置づけです。そのため、青色専従者給与との併用はできません。
なお、青色申告特別控除は必要経費ではないので、併用できます
本投稿は、2020年04月13日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。